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| Q |
現在(直近)の世帯設置平均容量は、いくらですか? |
| 平成20年度ベースで平均は約3.7kwです。 |
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| Q |
太陽光発電の補助金額はいくらになるのですか? |
補助金額は、太陽電池モジュールの公称最大出力1kwあたり48,000円です。
例えば、公称最大出力が3.5kwのシステムの場合、
7万円/kw×3.5kw=24.5万円となります。 |
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| Q |
太陽光発電の補助金の審査は誰が行うのですか? |
| 太陽光発電の補助金申請には、各都道府県の窓口と国(J−PEC)の双方で審査を行います。 |
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| Q |
太陽光発電の補助金はいつの段階で受け取れるのですか? |
まずは、太陽光発電の補助金交付決定後にシステムを設置いただき、実績報告書を提出いただきます。その後、太陽光発電の補助金額が確定され、交付額確定通知書が送付された後に指定口座に振込みます。
補助金の振込みまでは、実績報告書ご提出後、約3ヶ月くらい後となります。 |
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| Q |
太陽光発電の補助金はいつの段階で申請するのですか? |
太陽光発電設置の為のシステム工事が決まった時に、申請をします。
補助金交付決定通知書が出てから工事に着工して、実績報告書を提出することになります。
太陽光発電設置の為の工事に着工した後では、申請することはできませんので、あらかじめ業者さんと打ち合わせる必要があります。 |
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| Q |
太陽光発電の補助金を受けられる対象者について教えてください。 |
対象者は、 ○電灯契約を結んでいる個人で、住居として使用するもので所有物又は所有者
の設置承諾を受けているもの
○交付決定通知書に記載された日以降に工事着工し、平成22年2月22日まで
に工事を完了すること
などとなっています。
尚、法定耐用年数(17年)の期間、善管注意義務があるほか、補助金交付の目
的以外に使用、売却、譲渡、交換、貸与、廃棄、担保に供する時は承認が必要と
なり、処分した場合は補助金の返還もありえます。 |
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| Q |
太陽光発電のシステムを個人でつけました。補助対象になりますか? |
補助金の対象になります。
対象システムの商品に関する売買契約書の写しを添えて、申請して下さい。設置工事や電気工事を業者に別途注文した場合は、その工事請負契約書の写しも添付が必要です。ただし、システムは必ず新品とし、メーカーが発行する出力対比表を実績報告書に添付することになります。
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| Q |
補助金申請の対象となるシステムについて教えてください。 |
太陽光発電の補助金の申請のためには、以下の要件を満たすことが条件になります。
・太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回ること。
(太陽電池の種別毎に基準値を設定)
・一定の品質・性能が確保され、設置後のサポート等がメーカー等によって確保さ
れていること。
・最大出力が10kW未満で、且つシステム価格が70万円(税抜)/kW以下であるこ
と。
詳細は、交付規程及び技術仕様書に基づきます。尚、特殊工事費用は別途規定
があります。 |
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| Q |
集合住宅の個人宅やアパートに設置した場合は対象となりますか? |
オーナーが居住し、オーナー宅の電灯に低圧で系統連系をする場合は対象になりますが、共用部分の電灯に系統連系する場合は対象外となります。
なお、オーナーからの承諾書があれば入居者でも申請できますが、法定耐用年数(17年)の期間内は処分することができません。 |
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| Q |
屋根型でなく、土地に置くタイプでも対象になりますか? |
| 住宅の電力用として設置される場合は対象となります。 |
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| Q |
補助対象となる経費には何がありますか? |
以下の費用が補助対象となります。
太陽電池モジュール、架台、インバータ、保護装置、接続箱、直流側開閉器、
交流側開閉器、配線・配線器具の購入・据付、設置工事に係る費用、余剰電
力販売用電力量計※
※余剰電力販売用電力量計が電力会社の所有となる場合は、補助対象経費
外となります。
また、補助金対象の機種も決められておりますので、注意が必要です。 |
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| Q |
太陽光発電の補助金を出しているのは国(J−PEC)だけですか? |
国(J−PEC)以外に住宅用太陽光発電導入支援策を実施している各自治体は、都府県(北海道としては実施されていません)、市町村あわせて424の自治体で実施されています。 詳しくは、こちらをご覧下さい。
尚、情報収集段階でのものため、すでに終了している場合もあります。
太陽光発電の補助金の申請は、自治体によって支援策の詳細も異なっておりますので、補助制度がある自治体について、ご確認の上、お問合せ下さい。
自治体にもよりますが、各自治体のHPにて、期間や補助金額など太陽光発電の実施状況についての確認が可能です。 |
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| Q |
国からの補助金と地方自治体で実施している制度との併給は可能ですか? |
太陽発電を設置する際の補助金に関して、地方自治体との併給不可の規定はありません。
ただし、自治体の補助金の申請要件が国の補助金と重複しないように設定されているところもあるため、詳しくは、各自治体に確認する必要があります。
<各自治体の補助金の併用例>
・神奈川県横浜市の場合⇒3.6kwの場合 補助金合計額:40.2万円
国:7万円×kw+神奈川県:2万円×kw+横浜市:2万円×kw
・埼玉県さいたま市の場合⇒3.6kwの場合 補助金合計額:60.7万円
国:7万円×kw+埼玉県5万円×kw+さいたま市:5万円×kw
尚、太陽光発電の補助金申請には、自治体により期間や募集時期などが異なっております。詳細については、各自治体のHPやお問い合わせ窓口をご確認ください。
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| Q |
太陽光発電の補助金申請に必要な書類には、どんなものがありますか? |
一般用と建売用とで書類の内容が変わってきますが、
・補助金交付申請書
・手続のチェックシート
・実績報告書
・住民票
・設置写真又はシステム配置図
・設置に係る領収書の写し
・電力受給契約書の写し
・出力対比表
・特殊工事がある場合は、その証明写真
その他、登記簿謄本や建築確認済書の写しなどが一般用、建売用で必要に応じて用意することになります。 |
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| Q |
太陽光発電システムを設置し、売電を始めました。この売電で得られた収入は課税対象になりますか? |
条件にもよりますが、家庭用の太陽光発電での売電収入が課税対象になることは現状の売電額の場合はほとんどないと考えられます。
売電で得た収入は雑収入の扱いになり、雑所得として20万円を超えた部分が課税対象となります。例えば、3kWのシステムを設置し、売電を行っても現状では毎年8万円に満たない金額になると見込まれます。したがって、この例の場合は雑収入が売電収入だけなら課税対象にはなりません。
また、太陽光発電システムは多くの場合、「償却資産」となります。償却資産では、耐用年数(太陽光発電システムの場合は17年)に基づき、毎年、減価償却という損金が発生します。太陽光発電システムを200万円で購入した場合、毎年発生する償却による損金は10万円程度です。この損金を雑収入から引いたものが雑所得とみなされるため、さらに課税対象となる可能性は低くなります。 以上のことから、家庭用の小規模な太陽光発電システムによる売電収入に課税されることは、ほとんどないと考えられます。 |
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| Q |
一度設置した太陽光発電システムは、いつまで所有しないといけないですか? |
原則として、法定耐用年数である17年間は処分することができません。
もし、手放す場合は「財産処分承認申請書」の提出が必要になります。 |
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| Q |
補助金申請のサポートをどのようにしてくれるのですか? |
当社は、首都圏や近畿圏での各受付窓口団体への補助金交付申請を代行しております。
補助金申請以外にも、計画の変更、システム処分時などの申請にも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。 初回のご相談は、無料です。 |
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